借金・多重債務のお悩みは「任意整理」「民事再生」「自己破産」専門のいたみ中央司法書士事務所が解決します
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士が依頼者に代わって各債権者と交渉し和解を求めていく手続きのことです。
過去に払いすぎている利息を元本に充当して借金額を減らしたり、将来の利息を一部カットしたり、返済方法を決めたりします。
月々の返済額がもう少し減れば返済できる方。 法定利息まで減額された借金を、原則3年(最長5年)以内で返せるかが目安です。
任意整理を司法書士に依頼すると、司法書士から債権者に受任通知というものを出します。これにより、債権者からの直接の取り立てが止まります。 (それでも止まらないしつこい取り立てには法的手続きをとる事が出来ます。)
個人で裁判所に行ったり手続きをするのは心配だという方。
また、任意整理は裁判所などの公的機関を通さないので、債権者はこの話し合いに応じる義務がありません。したがって、実際には債務者個人でかけあっても相手にされない場合が多いため、専門家の力を借りることをオススメします。
司法書士から債権者に任意整理を受任したと通知します。これにより、債権者からの取立てが止まります。
司法書士が債権者に対して、取引開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。
2で開示された取引の明細を、「利息制限法」という法律で定められた利率に基づいて計算し直します。
定められた利率以上の利息を支払っている場合には、その利息の返済部分は元本を返済したものとして計算しなおします。
この計算をするとほとんどの場合、借金が減ります。
また、借入期間が長い場合は、支払済の利息がすでに借金の残額を超えている(「過払い金」が発生している)場合もあります。このような場合は、過払い金の返還請求をします。
| 元本 | 10万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 100万円以上 |
|---|---|---|---|
| 年率 | 20% | 18% | 15% |
3の計算をもとに、債権者に対して和解案を提示します。
(例)
100万円の借金が利息制限法に基づく引き直し計算で36万円まで減額
⇒ 毎月1万円ずつ3年(36回)に分けて支払い
また、一括返済すると減額をしてもらえる場合もあるので、一括返済が可能な場合は、一括返済および減額の交渉も行います。
債権者が和解案に同意したら、和解契約を締結します。
ご依頼者の方に返済金額、振込み口座を報告いたしますので、ご依頼者は和解案に従って返済を開始し、借金を返済していきます。