借金・多重債務のお悩みは「任意整理」「民事再生」「自己破産」専門のいたみ中央司法書士事務所が解決します
民事再生とは、裁判所に書類を提出し、債権者の同意を得た上で一定の借金を免除してもらうとともに、裁判所に認可された計画に従って減額後の借金を返済していく方法です。減額後の借金は、通常3年間で分割して支払っていきます。
自己破産すると住宅を手放さないといけませんが、民事再生の場合は、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅を手放さないことも可能です。
※制度が利用できるかは専門家の判断が必要ですので、司法書士にご相談ください。
※住宅ローンの金額や月々の返済額は原則として変わりません。
借金の原因がギャンブルや浪費の場合、自己破産の手続きの際に借金の免責が不許可になる場合があります。これに対して民事再生では、借金の理由によって免責が不許可になることはありません。
例)過去7年以内に自己破産した、自己破産すると資格制限などの関係で仕事に影響が出てしまう
また、民事再生の申し立てを行うには、以下の条件を満たしている必要があります。
民事再生法では、返済しなければならない最低額について次のように定められています。
| 借金額 (借金全てをあわせた総額) | 最低弁済額 (返済しなければならない最低額) |
|---|---|
| 〜100万円 | 全額 |
| 100万円〜500万円 | 100万円 |
| 500万円〜1,500万円 | 借金額の5分の1 |
| 1,500万円〜3,000万円 | 300万円 |
| 1,500万円〜5,000万円 | 借金額の10分の1 |
※ 退職金や保険の解約返戻金などの最低弁済額よりも高額な財産がある場合は、最低弁済額はその財産価値まで引き上げられます。
※ 債権者の同意が不要な「給与所得者再生」の手続きを取る場合には、さらに返済額が多くなる場合があります。
債権者の住所地を管轄する地域の地方裁判所に 民事再生を申し立てます。
民事再生を利用する条件を満たしていれば、手続きがスタートします(開始決定)。この開始決定がされると、勝手に借金を支払うことはできません。
借金がいくらあるのかが調査され確定します。
今後、いくらの借金をいくらずつ返していくのか、計画を作成し提出します。
債権者の意見を聴取します。
提出された再生計画案を裁判所が認可すれば、手続きは終わりです。
再生計画どおり返済を行います。返済が完了すれば、残債務が免除されます。